平成17年3月30日に所得税・地方税の税制改正が整いましたので、その概要についてお知らせします。
| 1. |
個人所得課税に関するもの
(1)定率減税額の引き下げ
平成18年分より所得税定率減税が、所得税額の20%相当額(上限25万円)から10%相当額(上限12万5千円)へ変更されます。
(2)定率減税引き下げに伴う源泉徴収税額の変更
給与等又は公的年金等にかかる源泉徴収税額は平成18年1月1日以後の支払い分から増額されます。
(3)社会保険料控除の添付書類追加
平成17年分より、国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合は、その保険料の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付等、又は年末調整の際に提出等をしなければならなくなりました。 |
| 2. |
住宅税制に関するもの
(1)住宅取得控除の適用対象拡大
適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定のものが加わりました。
(2)相続時精算課税制度の特例の適用対象拡大
住宅取得資金に係る既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずる一定の既存住宅が加わりました。
上記(1)(2)は平成17年4月1日以後に取得したものより適用されます。 |
| 3. |
金融・証券税制に関するもの
(1)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次の措置が講じられました。
a平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で、特定口座に、自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることができるようになりました。
b平成17年4月1日以後に特定口座の開設をしている証券業者に貸し付けた場合において、貸付期間後に返還される株式等と同一銘柄の株式等を、一定の要件の下で、特定口座に貸付けた際は、その特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができるようになりました。
c平成17年10月1日以後に設定される特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社が加わりました。 |
| 4. |
地方税に関するもの
(1)定率減税額の引き下げ
所得税の定率減税引き下げに伴い平成18年6月徴収分から個人住民税定率減税が、15%相当額(上限4万円)から7.5%相当額(上限2万円)へ引き下げられます。
|
| |
|