平成17年度税制改正について
平成17年度税制改正について
平成17年度税制改正について(その1)
平成17年3月30日に所得税・地方税の税制改正が整いましたので、その概要についてお知らせします。
1. 個人所得課税に関するもの
(1)定率減税額の引き下げ
 平成18年分より所得税定率減税が、所得税額の20%相当額(上限25万円)から10%相当額(上限12万5千円)へ変更されます。
(2)定率減税引き下げに伴う源泉徴収税額の変更
 給与等又は公的年金等にかかる源泉徴収税額は平成18年1月1日以後の支払い分から増額されます。
(3)社会保険料控除の添付書類追加
 平成17年分より、国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合は、その保険料の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付等、又は年末調整の際に提出等をしなければならなくなりました。
2. 住宅税制に関するもの
(1)住宅取得控除の適用対象拡大
 適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定のものが加わりました。
(2)相続時精算課税制度の特例の適用対象拡大
 住宅取得資金に係る既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずる一定の既存住宅が加わりました。
上記(1)(2)は平成17年4月1日以後に取得したものより適用されます。
3. 金融・証券税制に関するもの
(1)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次の措置が講じられました。
平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で、特定口座に、自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることができるようになりました。
平成17年4月1日以後に特定口座の開設をしている証券業者に貸し付けた場合において、貸付期間後に返還される株式等と同一銘柄の株式等を、一定の要件の下で、特定口座に貸付けた際は、その特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができるようになりました。
平成17年10月1日以後に設定される特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社が加わりました。
4. 地方税に関するもの
(1)定率減税額の引き下げ
  所得税の定率減税引き下げに伴い平成18年6月徴収分から個人住民税定率減税が、15%相当額(上限4万円)から7.5%相当額(上限2万円)へ引き下げられます。
   
  平成17年度税制改正について(その2)

法人税法等の税制改正が整いましたので、その概要についてお知らせします。
1. 法人税に関するもの
(1) 教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度の創設
 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度より、
1. 各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入される教育訓練費の額が、その法人の直前2年以内に開始した各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入された教育訓練費の平均額を超える場合には、3年間の時限措置として、その超える部分の金額の100分の25相当額の特別控除を認める。
ただし、当期の法人税額の100分の10相当額を限度とする。

2. 中小企業者等については、上記1.の制度に代えて、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入される教育訓練費の額に対し次の特別税額控除選択適用することを認める。
ただし、当期の法人税額の100分の10相当額を限度とする。
※ 1 教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費の額からその直前2年以内に開始した各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入された教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合)が100分の40以上の場合100分の20
※ 2 教育訓練費増加割合が100分の40未満の場合、教育訓練費増加割合に0.5を乗じた割合

(2) 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度を対象に加える。
1. 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度

2. 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度
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