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法人税制関係
(1)減価償却制度
(イ) 法定耐用年数の見直し
機械及び装置を中心に、資産区分を整理するとともに法定耐用年数の見直しが行われます。
・機械及び装置
現行390区分→55区分(日本標準産業分類における中分類を基本として大括り化)
【適用時期】既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。
(ロ) 耐用年数の短縮特例
承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合には、承認不要(届出制)とする等の簡素化が行われます。
(2)工事進行基準
(イ) 長期大規模工事の範囲を拡大(工期1年以上、請負金額10億円以上)
(ロ) 工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事に損失見込みの工事を追加
(ハ) 工事進行基準の対象に、ソフトウェアの受注製作を追加
(ニ) 工事進行基準による未収金を貸倒引当金の設定対象とする
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中小企業税制関係
(1)教育訓練費の税額控除制度(人材投資促進税制)
≪中小企業者等に係る措置≫
【税額控除割合の改正】
教育訓練費の継続的な増加が困難な中小企業が利用しやすい仕組みに改組されます。
具体的には、適用事業年度の労働費用に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)
以上の場合に、当該教育訓練費の総額の8〜12%に相当する税額が控除される制度に
改正されます。
(2)情報基盤強化税制
【対象設備等の追加】
部門別・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアとして一定の要件
を満たすものが追加されます。
【取得価額の合計額の最低限度の引き下げ】
資本金が1億円以下の法人
(現行)300万円→(改正)70万円
【適用時期】
適用期限が2年延長され平成22年3月31日までとなります。
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事業承継税制関係
≪取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設≫
非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の自社株の相続税の課税価格を10%
軽減する方式から自社株の課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予する制度に大幅
拡充されます。この場合の対象会社は中小企業基本法上の中小企業者とされます。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税
方式に改めることが検討されています。
・適用対象となる相続
【被相続人の用件】
○会社の代表者であったこと
○同族関係者と合わせて株式の過半数保有かつ親族内で筆頭株主であった者
【相続人の用件】
○会社の代表者であること
○相続により、同族関係者と合わせて株式の過半数保有かつ親族内で筆頭株主と
なること
【経済産業大臣による確認(5年間)】
○代表者であること
○確認時の雇用の8割以上を維持
○相続株式の継続保有
【事業相続人が死亡の時まで保有し続けた場合など】
・猶予税額の免除の注意点
○事業継続が認められない場合等には猶予税額を納付することとなります。
○この特例を受けるためには納税猶予の対象となった株式の担保提供が必要です。
【適用時期】
平成21年度税制改正において創設し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律施行日(平成20年10月予定)以降の相続に遡って適用する。
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土地・住宅税制関係
≪住宅省エネ改修促進税制(創設)≫
【改正のPOINT】
○住宅について省エネ改修を行った場合の住宅ローン控除制度(創設)
○住宅について省エネ改修を行った場合の固定資産税の軽減(創設)
【制度の内容】
○住宅についての一定の省エネ改修
→ローン残高(1000万円を限度)の一定割合を所得税から控除
→改修工事が完了した翌年度分について固定資産税を3分の1減額
(1戸当たり120平米を限度)
(1)省エネ改修工事等に係るローン控除制度
(イ)控除額
→省エネ改修工事のローン残高(200万円を限度)⇒2%
→同時にした増改築工事のローン残高(上記を含めて最大1000万円を限度)
⇒1% |
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ローン残高 |
控除年 |
控除率 |
| 1.一定の省エネ改修工事を含む増改築工事費用 |
〜1000万円 |
1〜5年目 |
1.0% |
| 2.うち特定の省エネ改修工事 |
〜200万円 |
1〜5年目 |
2.0% |
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※控除額の最高額は、上記1部分→8万円×5年=40万円
上記2部分→4万円×5年=20万円 (最高限度額60万円)
(ロ)一定の省エネ改修工事等
→工事費用の合計が30万円を超えるもの
《省エネ改修工事の証明書》
1登録住宅性能評価機関
2指定確認検査機関
3建築士
(ハ)対象となる住宅借入金等
→償還期間5年以上の一定の住宅借入金等
(ニ)居住要件
→平成20年12月31日までにその者の居住の用に供すること
(ホ)住宅の増改築に係る住宅ローン控除の適用対象の追加
→一定の省エネ改修工事等を適用対象に加える |
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(2)省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
○平成20年4月1日に存していた住宅(賃貸住宅を除く)で
→平成20年4月1日から平成22年12月31日までに省エネ改修工事を行ったもの
⇒証明書を添付して市町村に申告(改修後3か月以内)することを条件に
⇒改修工事が完了した翌年度分に限り
⇒その住宅の固定資産税額(1戸当たり120平米相当分を限度)の3分の1を減額 |